ブロック規約
第1章 名称及び事務所
第1条
1.このブロックを 、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟第11ブロックと称する。(以下 本ブロックと言う)
2.本ブロックは、ブロック委員長の定めるところに事務所を置く。
3.本ブロックは、公益財団法人 東京都サッカー協会ならびに東京都少年サッカー連盟の統括を受ける。
第2章 目的
第2条
1.本ブロックは、東京都少年サッカーの普及、充実、発展をめざし、少年、少女の健全で心身の豊かな成長を図ると共に、サッカーを通じて本ブロックに所属する団体(以下チームという)の親睦を図る。
第3章 事業
第3条
本ブロックは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟が主催または主管する事業における、ブロック大会の主催ならびに運営。
2.本ブロックが独自に行う、普及の大会や事業の主催および運営。
3.少年、少女サッカーに関わる運営技術、指導技術、審判技術などの向上および育成のための研修会、講習会の開催。
4.本ブロックに所属する選手のためのトレーニングセンターの開催。
5.その他、本ブロックの目的を達成するための育成・普及事業の実施。
第4章 構成と運営
第4条
本ブロックは、公益財団法人 日本サッカー協会 第4種加盟登録団体をもって構成する。
第5条
本ブロックは、第4種加盟登録団体で、稲城市・多摩市・町田市に活動拠点を構えるチームで構成する。また、加盟するチームは、本ブロックの事業運営に協力することを義務化する。不誠実なチーム運営や非協力的な対応の場合は、加盟奪回の処置をとることができる。なお、加盟の条件として、市区町村のサッカー協会または連盟への加盟登録は必要としない。
第6条
本ブロックは、役員会および専門部会で構成する。
1.役員会は、委員長・副委員長・専門部長をもって構成する。
2.専門部会は、各部長が運営に必要な部役員や部員を各チームなどから招集し部会を構成することができる。
第5章 役職員
第7条
本ブロックには、次の役職員を置く。
1.委員長
2.副委員長 若干名
3.専門部長 事務局、登録部長、広報部長、競技運営部長、会計部長、審判部長、技術指導部長、少女担当部長など
4.会計監査 若干名
5.その他 委員長が必要と認めた役職 顧問、市区町村担当者、有識者、地区チーム代表など若干名とする。
第8条
本ブロックの役職員は次の職務を担当する。
1.委員長は、本ブロックの会務を統括し運営する。
2.委員長は、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟の運営委員会への参加ならびに事業を運営する。
3.副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故などある時はその任務を代行する。
4.専門部長は、各事業の企画を実施し推進する。
5.会計監査は、本ブロック事業の会計の収支を監査する。
6.その他の役職員は、本ブロック事業の運営に対し協力をする。
第9条
本ブロック役職員の選任および決定を次の各号に定める
1.委員長、副委員長は役員会で選考し、総会の承認を得る。
なお、委員長においては東京都少年サッカー連盟・役員会に上申し承認を得る。
2.専門部長は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
3.会計監査は、 役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
4.その他の役職員は、委員長が推薦選考し、役員会の審議後に、総会の承認を得る。
5.委員長は、必要に応じて東京都少年サッカー連盟に派遣する役員を選考して、役員会の承認を得る。
第10条
役職員の任期は次の通りとする。
1.本ブロックは、役職員の任期を2年とし、再任を妨げない。
2.委員長、副委員長、専門部長は就任時に満68歳以下とする。ただし、総会の承認を得た場合はその限りではないが、定年は70歳とする。
3.補欠や増員により選任された役職員は、前任者や現認者の残任期間とする。
第6章 会議
第11条
会議は、役員会、専門部会、その他とする。
1.役員会は、委員長が定期に役職員を招集して、本ブロックの事業と運営全般について審議をする。
2.専門部会は、各部長が適時に部員を招集して、各部の事業を審議する。
3.その他の会議は、委員長が必要に応じて、役職員を招集し開催する。
第7章 総会
第12条
1.総会は、毎事業年度ごとに1回定期開催とする。
2.総会は、登録チーム代表者と役職員で構成する。
3.総会は、登録チームの3分の2以上の出席をもって成立とし、議決はその過半数の可決をもって成立する。ただし、委任状をもってこれに代えることができる。
4.総会は、次の事項について議決する。
①規約の改正
②事業報告、収支決算
③事業計画、収支予算
④委員長、副委員長などの役職員の選任承認
⑤その他、運営に関する重要事項
5.委員長は、下記に掲げる条件により臨時総会を招集する。
①委員長が必要とするとき。
②登録チームの2分の1以上が、会議の目的事項と招集理由を記載して請求したとき。
6.総会の議決は、出席した登録チームの過半数をもって可決する。ただし、規約などの重要事項は3分の2以上の賛成により議決する。
第8章 会計および運営費
第13条
本ブロックの経費は、次に掲げるもので支弁する。
①加盟費、チーム登録費、選手登録費、大会参加費、個人登録費
②上部団体より交付された補助金
③寄付金
④預貯金利子
⑤その他の収入
第14条
本ブロックの事業ならびに運営上に必要と思われる諸経費、諸謝金、各種手当および会場使用料などは役員会で審議し、決議後支払うことができる。
第15条
会計に関する事項は、毎年会計監査を受け、総会にて報告する。
第16条
本ブロックの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9章 補則
第17条
本規約の施行について必要な細則は下記による。
1.チームおよび選手の加盟・登録および移籍について
①当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による
2.大会競技規程および懲罰規程、大会要項細則について
① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による
②ならびに、東京都少年サッカー連盟・ホームページの「規律・フェアプレー委員会」の「懲罰事項処理のながれ」、「懲罰事項・事実確認調書」に準じる
第10章 規約外事項
第18条
本規約に定めなき事項や事態が生じた場合は、役員会において審議し、総会にて決議する。なお、適時に、東京都少年サッカー連盟に報告、連絡、相談をする。
第19条
本規約の改廃については、役員会において審議し、総会の承認を得る。
第20条
本規約は、2019年(平成31年)4月1日から施行する。